八ツ祭り実行委員会規約

R6年9月1日
(名称)
第1条 本委員会は、八ツ祭り実行委員会(以下「実行委員会」という。)と称する。
(目的)
第2条 実行委員会は、商業、観光、物産等の振興及び中心市街地を含めた地域の活性化を図り、並びに北杜市・山梨県を宣伝し、及び市民参加によるにぎわいを創出するために、北杜市を共に盛り上げるイベントとして八ツまつりを実施することを目的とする。
(事業)
第3条 実行委員会は、八ツ祭りとして次のイベントを行う。
(1) よさこい・ぼん踊り
(2) 花火
(3) 前2号に掲げるもののほか、実行委員会が必要と認めるイベント
2 実行委員会は、前項の規定にかかわらず、その議決によりイベントの種類及び内容を変更することができる。

(実施日)
第4条 まつりの実施日は、毎年9月の第3土曜日とする。ただし、特別の事由がある場合は、前条に規定する構成員の合意により、変更することができる。
(役員)
第5条 実行委員会に次の各号に掲げる役員を置き、当該各号に定める者をもって充てる。

石川敦彦

小野島聡

高山泰行

宮坂一重

山下伊佐男

渡邊リシア

(役員の職務)
第5条 会長は、実行委員会を代表し、その事務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐するとともに、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した副会長がその職務を代理する。
3 運営委員長は、すべての運営委員会を代表するとともに、各運営委員会の調整を行う。
4 運営副委員長は、運営委員長を補佐するとともに、運営委員長に事故があるとき又は運営委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 監事は、会計を監査する。
(会議)
第6条 実行委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 実行委員会は、予算、決算、事業計画、事業の推進体制その他のまつりの実行のために必要な事項について審議し、及び議決する。ただし、その他議決に関して必要な事項は、別に定める。
3 会議は、役員の2分の1以上の出席(代理人が出席した場合及び委任状の提出があった場合を含む。)により成立する。
4 会議の議事は、出席した役員の過半数(代理人が議決権を行使した場合及び委任状により議決権が行使された場合を含む。)で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(運営委員会)
第7条 やつまつりを円滑に実施するため、実行委員会が必要と認める運営委員会を置く。
(協賛事業)
第8条 実行委員会は、第2条に規定する目的に適合すると判断した場合は、各種団体等が実施するイベントを協賛事業と認定する。この場合において、実行委員会は、予算の範囲内で支援又は助成を行うことができる。
(会計)
第9条 実行委員会の経費は、負担金、協賛金その他の収入をもって充てる。
2 実行委員会の財務及び会計に関し、必要な事項は、別に定める。

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